処遇改善加算ナビ
障害福祉サービスの処遇改善加算について、質問に答えるだけで「うちが目指せる区分」と「その理由」が分かります。令和8年6月施行の新ルール(Ⅰロ・Ⅱロの新設、相談支援系サービスの新規対象化等)に対応しています。行政資料を読み込む前に、まずはこちらでセルフチェックしてみてください。
キャリアパス要件Ⅰとは
正式には「任用要件・賃金体系の整備等」。つまり――役職や職務内容に応じて「誰がどう昇進していくか」「給与はどう決まるか」を、書面のルールとして決めて、全職員に周知しておくことです。就業規則や内規に明文化されていることが条件になります。令和8年度は、⑧令和8年度特例要件を満たす事業所に限り、誓約による猶予が使えます。
「誓約」とは(令和8年度は条件つきに変更)
つまり――「今はまだ要件を満たしていないけれど、令和9年3月末までに整備します」と計画書で約束することです。ただし令和8年度は、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲと職場環境等要件(全体14以上の水準)の誓約は、「⑧令和8年度特例要件」を満たす事業所に限られます。一方、キャリアパス要件Ⅳ(460万円要件)と、職場環境等要件(全体8以上の水準)の誓約は、条件なくどの事業所でも使えます。令和7年度までとルールが変わっているので注意してください。
令和8年度特例要件とは
つまり――Ⅰロ・Ⅱロという上位区分を目指すための追加要件です。「生産性向上の取組を5つ以上(うち⑱・㉑は必須)実施する」または「社会福祉連携推進法人に所属する」のいずれかに加えて、「処遇改善加算Ⅱロ相当額の2分の1以上を基本給等の改善に充てる」ことが必要です。この要件を満たすと、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲや職場環境等要件(全体14以上水準)の誓約も使えるようになります。
職場環境等要件とは
つまり――「入職促進」「資質向上」「両立支援」「腰痛対策」「やりがい醸成」「生産性向上」の区分ごとに、実際に取り組んでいることを一定数チェックする要件です。処遇改善加算Ⅲ・Ⅳは各区分1つ以上(生産性向上2つ以上)かつ全体で8以上、ⅠとⅡは各区分1つ以上(生産性向上2つ以上)かつ全体で14以上が必要です。
キャリアパス要件Ⅱとは
正式には「研修の実施等」。つまり――職員と話し合いながら、資質向上の目標や研修計画を作り、実際に研修を行うか研修の機会を確保して、全職員に周知しておくことです。
キャリアパス要件Ⅲとは
正式には「昇給の仕組みの整備等」。つまり――経験年数や資格、あるいは人事評価などの基準に基づいて、昇給する仕組みを設けておくことです。
キャリアパス要件Ⅳとは(440万円→460万円に引き上げ)
つまり――事業所の中に、改善後の賃金が年額460万円以上となる職員を1人以上つくる、という要件です(令和7年度までは440万円でした)。誓約による猶予も使えます。また、職場環境等要件で「全体14以上」を実施していれば、この要件自体を満たしたものとみなす代替ルールが令和8年度から新設されました。
キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)とは
つまり――福祉専門職員配置等加算(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の場合は特定事業所加算)の届出をしていることを指します。ただし、重度障害者等包括支援・施設入所支援・短期入所・就労定着支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の6サービスは、この要件自体が不要とされています。
経験・技能のある福祉・介護職員とは
つまり――介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士のいずれかの資格を持つ人や、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・サービス提供責任者など、専門性の高い役割を担っている人のうち、勤続10年以上を基本とする職員のことです。賃金改善では、この人たちへの重点的な配分が基本とされています。
相談支援系サービスの新規対象化とは
つまり――令和8年6月から、計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援が、初めて処遇改善加算の対象になったということです。加算率は一律5.1%で、「⑧令和8年度特例要件」または「キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件(処遇改善加算Ⅳ準拠の水準)」のいずれかを満たせば算定できます。
用語辞典は今後追加していく予定です🌾 個別の記事ページでも、より詳しく解説しています。
処遇改善加算、もっと詳しく知りたい方へ
処遇改善加算ⅠからⅣ、結局何が違うの?(令和8年度版) 令和8年度の実務
「誓約」って結局何をすればいいの?(令和8年度版) 用語解説
キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴの「つまり」まとめ(令和8年度版) 実務のコツ
職場環境等要件、結局いくつ取り組めばいい?(令和8年度版) よくある勘違い
よくある勘違いランキング(令和8年度版) 令和8年度の新設
相談支援系サービスも処遇改善加算の対象に
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本サイトの診断結果は、令和8年3月31日付 障障発0331第1号通知(令和8年6月1日施行分)に基づく目安です。断定できない部分や自治体ごとに運用が異なりうる項目については、必ず指定権者(自治体)・国民健康保険団体連合会等にご確認ください。最終確認日:令和8年7月13日