「誓約」って結局何をすればいいの?令和8年度版
令和8年度の処遇改善加算まわりで、担当者が一番迷いやすい言葉が「誓約」です。しかも令和7年度までとルールが変わっているので、去年の感覚のまま進めると思わぬ見落としが起きます。順を追って整理します。
誓約とは、ひとことで言うと
「今はまだ体制が整っていないけれど、令和9年3月末までに必ず整備します」と、処遇改善計画書の中で約束することです。誓約が認められると、実際の整備がまだでも、令和8年度の処遇改善加算の申請時点からその要件を満たしたものとして扱ってもらえます。
令和8年度は「誰でも誓約できる要件」と「条件つきの要件」に分かれた
ここが今年度の一番大事な変更点です。
- 誰でも誓約できる要件:キャリアパス要件Ⅳ(460万円要件)と、職場環境等要件のうち「全体8以上」の水準(処遇改善加算Ⅲ・Ⅳを目指す場合の水準)
- ⑧令和8年度特例要件を満たす場合のみ誓約できる要件:キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ(任用要件・研修・昇給の仕組み)と、職場環境等要件のうち「全体14以上」の水準(処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを目指す場合の水準)
つまり、Ⅲ・Ⅳを目指すだけなら誓約のハードルは低いままですが、Ⅰ・Ⅱを目指す場合は、先に⑧令和8年度特例要件(生産性向上の取組など)をクリアしないと、キャリアパス要件の誓約という手段が使えません。
⑧令和8年度特例要件自体も、実は誓約できる
「特例要件を満たしていないと、Ⅰ〜Ⅲの誓約が使えないなら、詰んでしまうのでは」と思うかもしれません。実は、⑧令和8年度特例要件を構成する「生産性向上の取組5つ以上」や「加算額の一部の基本給等への充当」自体にも、令和9年3月末までの誓約が認められています。つまり、特例要件そのものを誓約しつつ、それに連動する形でキャリアパス要件も誓約する、という進め方が可能です。
誓約した後にやることを忘れずに
誓約して加算を算定した場合、令和9年3月末までに実際の整備を終わらせ、実績報告書でその旨を報告する必要があります。「誓約したから終わり」ではなく、「誓約した内容を、期限までに実行する」ところまでがワンセットです。
迷ったら、まず診断してみましょう
誓約が使えるかどうかで、目指せる区分が変わってきます。当サイトの区分診断ウィザードでは、⑧令和8年度特例要件の状況も踏まえて、誓約の有効・無効を自動判定します。
本記事は令和8年3月31日付 障障発0331第1号通知(令和8年6月1日施行分)の内容に基づき解説したものです。誓約の可否や実績報告の詳細な取扱いは、事業所の状況によって異なる場合がありますので、必ず指定権者にご確認ください。最終確認日:令和8年7月13日