職場環境等要件、結局いくつ取り組めばいい?(令和8年度版)
「うちの取組数で足りているのか、いつも自信が持てない」という声をよく聞くのが、職場環境等要件です。令和8年度からは「区分ごとの数」に加えて「全体の合計数」という新しい数え方も加わりました。ここで整理してみましょう。
6つの区分から、一定数を選んで取り組む
職場環境等要件は、次の6つの区分に分かれています。
- 入職促進に向けた取組
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 両立支援・多様な働き方の推進
- 腰痛を含む心身の健康管理
- やりがい・働きがいの醸成
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
令和8年度は「区分ごと」と「全体」の2つの基準
ここが今年度の変更点です。処遇改善加算Ⅲ・Ⅳと、ⅠとⅡとで、必要な数が次のように変わります。
- 処遇改善加算Ⅲ・Ⅳ:生産性向上を除く5区分はそれぞれ1つ以上、生産性向上の区分は2つ以上、かつ全体で8以上の取組を実施
- 処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ:生産性向上を除く5区分はそれぞれ1つ以上、生産性向上の区分は3つ以上(うち⑱・㉑は必須)、かつ全体で14以上の取組を実施
つまり「区分ごとの最低数」を満たすだけでなく、「合計でいくつやっているか」も同時にチェックする必要があります。1法人1施設のみの小規模事業者は、協働化の取組(㉔)を実施していれば、生産性向上区分の要件を満たしたものとして扱われる特例もあります。
実は「460万円要件」の代わりにもなる
職場環境等要件で「全体14以上」を達成していれば、キャリアパス要件Ⅳ(460万円以上の職員を1人以上配置)を満たしたものとみなす、という代替ルールが令和8年度から新設されました。460万円の賃金水準を作るのが難しい事業所でも、取組の幅を広げることで上位区分を目指せる可能性があります。
今すぐ整っていなくても、誓約という選択肢がある
全体8以上の水準は、誰でも令和9年3月末までの整備を誓約できます。一方、全体14以上の水準を誓約できるのは、⑧令和8年度特例要件を満たす事業所に限られる点に注意してください。
まずは今の取組を数えてみましょう
言葉で説明されると複雑に感じますが、実際にやることは「今やっていることを6区分に当てはめて、区分ごとの数と合計数の両方を数える」だけです。当サイトの区分診断ウィザードでも、この取組状況を選択肢に含めて診断できます。
本記事は令和8年3月31日付 障障発0331第1号通知(令和8年6月1日施行分)の内容に基づき解説したものです。取組の具体的な該当可否については、必ず指定権者にご確認ください。最終確認日:令和8年7月13日