相談支援系サービスも処遇改善加算の対象に
「うちは相談支援専門員だから、処遇改善加算は関係ない」——令和8年5月まではその通りでしたが、令和8年6月からルールが変わりました。計画相談支援・地域相談支援(移行・定着)・障害児相談支援が、初めて処遇改善加算の対象になっています。
加算率は一律5.1%
これまで処遇改善加算の対象外だったこれらのサービスに、新たに5.1%の加算率が設定されました。他のサービスのようにⅠ〜Ⅳの4段階に分かれているわけではなく、加算率は一律です。
算定するための2つのルート
相談支援系サービスが処遇改善加算を算定するには、次の2つのルートのどちらかを満たす必要があります。
- ルート①:⑧令和8年度特例要件(生産性向上の取組を5つ以上実施、または社会福祉連携推進法人への所属)を満たす
- ルート②:処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱの整備+職場環境等要件〈各区分1つ以上・生産性向上2つ以上〉の実施)を満たす
どちらのルートも、令和9年3月末までの整備を誓約することができます。他の障害福祉サービスと違って、この誓約に「⑧特例要件を満たす場合のみ」という制限はありません。
対象になったのは、なぜ?
これまで処遇改善加算の対象は、直接的な支援を行う福祉・介護職員が中心でした。しかし相談支援専門員も含めた障害福祉分野全体の人材不足が課題となっており、令和8年度の期中改定で、対象職種を障害福祉従事者全体に広げる一環として、相談支援系サービスそのものも新たに対象化されました。
まずは診断してみましょう
当サイトの区分診断ウィザードでは、「相談支援系サービス」を選ぶと、この2つのルートのどちらかを満たしているかを、質問に答えるだけで確認できます。
本記事は令和8年3月31日付 障障発0331第1号通知(令和8年6月1日施行分)の内容に基づき解説したものです。詳細は必ず指定権者にご確認ください。最終確認日:令和8年7月13日