処遇改善加算、よくある勘違いランキング(令和8年度版)
令和8年6月の制度改正で、担当者どうしの会話でも新しい勘違いが増えてきました。よく耳にするものをQ&A形式でまとめました。
誓約すれば、キャリアパス要件はすべて猶予されるんですよね?
令和7年度まではその通りでしたが、令和8年度は違います。キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲの誓約は、⑧令和8年度特例要件(生産性向上の取組など)を満たす事業所に限られます。一方、キャリアパス要件Ⅳ(460万円要件)は、条件なく誰でも誓約できます。
440万円要件のままですよね?
いいえ、令和8年度から460万円に引き上げられました。ただし、職場環境等要件で「全体14以上」の取組を実施していれば、この要件を満たしたものとみなす代替ルールも新設されています。
処遇改善加算の対象は、まだ「福祉・介護職員」だけですよね?
いいえ、令和8年度から対象が「障害福祉従事者」全体に拡大され、事務職員や運転手なども含めて幅広く賃上げ支援の対象になりました(賃金配分の重点は、引き続き経験・技能のある福祉・介護職員に置くこととされています)。
計画相談支援は処遇改善加算と関係ないですよね?
いいえ、令和8年6月から計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援も新たに処遇改善加算の対象になりました。加算率は一律5.1%です。
配置等要件(キャリアパス要件Ⅴ)は、どのサービスでも必要ですよね?
いいえ、重度障害者等包括支援・施設入所支援・短期入所・就労定着支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の6サービスは、この要件自体が不要とされています。
思い込みで判断せず、まずは整理してみましょう
制度は毎年のように見直されるため、「去年こうだったから今年もそうだろう」という思い込みが、勘違いのもとになりがちです。当サイトの区分診断ウィザードで、現状を一度整理してみることをおすすめします。
本記事は令和8年3月31日付 障障発0331第1号通知(令和8年6月1日施行分)の内容に基づき解説したものです。個別の判断については、必ず指定権者にご確認ください。最終確認日:令和8年7月13日